賃料増減交渉においてお互いが納得いく合意を形成するためには、なによりもお互いの話し合いが大切になってきます。この賃料増減・減額交渉は賃借人と賃貸人の利益が反する問題です。
そのため、どちらか片方が感情的に自分の意見を主張してしまうと、円満な賃料増減交渉はできません。また、相手側が提示した賃料が妥当であるかの判断も容易ではありませんので、賃料増減交渉で悩んだ時には、弁護士などの専門家に相談することが大切です。専門的な知識を有した弁護士であれば、賃料増減交渉の際に提示された金額の妥当性を判断してくれることが期待できます。
それに加えて、話し合いの場所に弁護士を設けることによって、お互いの意見を客観的に整理してもらえますし、賃料に関して適切なアドバイスを求めることができます。
仮に、話し合いでは合意形成がなされず調停や民事訴訟に進んだとしても、弁護士に依頼することで複雑な手続きを任せることができますし、心理的な安心感を得ることが見込めます。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に賃料増減・減額交渉に関するご相談をお待ちしております。
実際に賃借人からの請求が来た場合の対処法や、賃料増減訴訟まで発展した時の手続きなど、賃料増減・減額交渉に関して少しでもご不明な点等ございましたら、どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
賃料増額・減額に関するご相談は弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)にご相談ください
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